アーティストを日本に呼ぶ

2017年06月08日

Invite artists to Japan


2017年4月、日本のヘビメタバンド「ラウドネス」がアメリカ入国を拒否されました。予定していたコンサートは全てキャンセル・・・。その理由は、就労ビザを取得していなかった!

・・・というニュースを覚えているでしょうか?トランプ大統領になるまで、就労ビザなしで稼げていたこと自体がびっくりです・・・(@_@)

海外のアーティストがコンサートのために来日するには、当然就労ビザが必要です。

「興行」という在留資格資格を得なければなりません。

「興行」とは、 特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は 見世物を見せ、または聞かせるということと定義されます。

したがって、サッカーの国際大会を日本で行う場合や、ベリーダンスの公演・テーマパークのショウ等で日本に招へいする場合は「興行」になります。

ところで

就労ビザには「芸術」というものもあります。

「興行」と「芸術」は何が違うのでしょうか?

例えば

私の好きな、ベルリンフィルやシカゴフィルを日本に招へいすると「興行」、それとも「芸術」?

答えは、公演のためなら「興行」です。「特定の施設」において、「公衆に対して」「聞かせる」からです。

もしも彼らがレコーディングのために来日したら、「芸術」ということになります。ベリーダンサーがDVDの収録に訪日するのも「芸術」です。

このように、「公衆に対して」「見せる・聞かせる」というのがポイントで、それ以外は同じということになりますから、「芸術」が格上というような価値観ではありません。