外国法人の日本での営業活動

2017年06月07日

Sales activities of foreign corporations in Japan

外国法人が日本で営業するには、日本での許認可外為法に注意しなければなりません。

例えば、チャットアプリを開発して日本でその営業をする会社を設立しようとするならば、電気通信事業の届け出を総務省にしなければなりません。かつ、外為法による手続きが問題になります。

この外為法の手続きについては、以下の条件によって、登記前申請(事前届出)なのか登記後申請(事後届出)なのかに分かれます。

  □日本支社が日本で行う業種

   リンク先の49ページ以降に掲載されている別表第二の業種は「事前」

  □外国会社(親会社)の国籍

   リンク先の44ページ以降に掲載されている国・地域以外は「事前」

リンク先 https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/t_naito.pdf