「特定技能」支援 support for status of residence“Specified Skilled Worker ”

在留資格「特定技能」

 特定技能所属機関(雇用会社)には、特定技能外国人に対して、様々な支援( 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等))が義務付けられています。全てを特定技能所属機関(雇用会社)で行うのが難しい場合には、登録支援機関に委ねることも可能です。

 しかし、当事務所では特定技能所属機関(雇用会社)様へのコンサルティングを実施させていただき、特定技能所属機関(雇用会社)様が支援活動を怠りなく遂行できるよう、サポートさせていただきます。

 コンサルティングは顧問契約を前提としますが、登録支援機関に委託するよりも大きくコストを削減できます。また、ビザ(在留資格)に関する申請についても、低価格でお引き受けいたします。

 顧問契約締結において、特定技能所属機関(雇用会社)様は会社内外に対して、外国人雇用に真摯に取り組む姿勢をアピールするこことができます。

 顧問料等については、お気軽にお問い合わせください。

 特定技能

1)受入れ分野 

1.介護分野  2.ビルクリーニング分野  

3.素形材産業分野 4.産業機械製造業分野

5.電気・電子情報関連産業分野

6.建設分野  7.造船・舶用工業分野

8.自動車整備分野 9.航空分野 

10.宿泊分野    11.農業分野  12.漁業分野

13.飲食料品製造業分野  14.外食業分野


2)在留期間

  1号特定技能:1年 or 6月 or 4月

  2号特定技能:3年 or 1年 or 6月

※2号は、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野