日本支社設立 The Japanese branch establishment☆
海外法人が日本に拠点をおく場合には、3つの方法があります。
①連絡事務所、②支店・営業所、③日本法人の設立
※②のメリットは、日本の代表者の権限を日本国内に限定できるという点にあります。
※③のメリットは、設立に余計な時間と手間がかからない点と日本法人の債務を海外本社が負わない点にあります。
※外為法の手続きには注意が必要です。

連絡事務所
海外本社への連絡機能のみを日本におきたいというニーズにのみ対応できます。したがって営業活動は一切できません。
登記の必要性はありませんから、短期間に事務所を用意できますし、法人税の対象にもなりません。就労ビザの取得も制限があります。
一方で銀行口座も開設できませんし、事務所を借りる場合も関係者が個人で契約することになります。
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当事務所は、事務所探しのお手伝いをさせていただきます。
また、市場調査のサポートをお受けいたします。
連絡事務所を発展させて、支店・営業所や日本法人に移行される場合は各形態に応じたサポートをお引き受けいたします。

支店・営業所
本格的に日本でのビジネスを展開するには、支店・営業所や日本法人を設立する必要があります。
支店・営業所を設置する場合、日本の責任者はあくまで日本における営業活動の責任に限定できます。その点が日本法人設置の場合よりも、責任者の権限を限定できるメリットがあります。
しかし設立においては登記が義務付けられ、複雑な手続が必要になり、それなりの時間を要します。また支店・営業所はあくまで海外本社に従属しますので、売り上げは海外本社に計上することも可能です。税務面において非常に高度なサポートを必須とします。
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当事務所は支店・営業所の設置に必要な事務手続きやビザ申請を代行いたします。更に提携している司法書士の中から相応しい事務所と登記のサポートを行います。
設立後においても、許認可申請を代行し、提携税理士や社会保険労務士をご紹介することで、税務面と雇用関係をサポートできます。

日本法人
本格的に日本でのビジネスを展開するには、支店・営業所や日本法人を設立する必要があります。
日本法人を設立する場合は、支店・営業所を設立する場合よりも比較的短時間で登記することができます。
日本法人で欠損が出ても海外本社と合算できないため、本社にとっては節税効果が薄いといわれます。
日本法人の利益を本国へ送金する場合「配当」扱いとなり、原則20%の源泉徴収が行われる。
※ただし、ほとんどの外国との間で租税条約があるため非課税となる場合が多い。
日本法人には以下の2種類があり、②のLLC(合同会社)を設置する方がより簡易な手続で設立できます。世界企業として有名なアップルも日本ではLLC(合同会社)を設立しています。
①株式会社
②LLC (合同会社)
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当事務所は日本法人の設置に必要な事務手続きやビザ申請を代行いたします。更に提携している司法書士の中から相応しい事務所と登記のサポートを行います。
設立後においても、許認可申請を代行し、提携税理士や社会保険労務士をご紹介することで、税務面と雇用関係をサポートできます。