株式会社とLLC(合同会社)☆
☑日本では株式会社の形態で事業を行うことが多いため、最も信用を得やすいです。
☑必要となる書類関係
① 海外法人の業務執行機関による株式会社設立の決定書(議事録等)
② 海外法人の定款、設立証明書、登記証明書等
③ 海外法人の概要に関する宣誓供述書
④ 外国企業の代表者の署名証明書
⑤ 株式会社(日本法人)の定款
⑥ 資本金の払込みの証明書
⑦ 株式会社(日本法人)の役員選任決定書
⑧ 株式会社(日本法人)の代表取締役の印鑑証明書・署名証明書
⑨ 株式会社(日本法人)の取締役の印鑑証明書・署名証明書
⑩ 会社設立手続の調査報告書等
☑社員の銀行口座に資本金を振り込みますが、その際の銀行は海外銀行の日本支店でも可能です。
☑外国居住者でも代表取締役に就任することが可能です。ただし手続面では煩雑になることもあります。
☑海外法人の100%出資会社を設立するときは、海外法人などの「外国投資家」が日本法人の株式を100%を取得したことになるため、外為法の「対内直接投資等」となり、事後報告(例外的に事前届出)が必要となります。
☑日本の居住者(日本人または外国人)が発起人に加わることで、手続きを簡素化することができる場合もありますので、お薦めします。
※資本金の払い込みの際、発起人の内の1人の保有する日本国内の銀行口座に入金を行います。しかし、発起人全員が日本国内の銀行に口座を持っていないときには、金融機関の発行する保管証明書を入手する必要があります。ところが金融機関は、取引実績がないことを理由に、保管証明書の発行に応じないケースがあります。
☑資本金は1円からでもよいが、代表者を「投資経営ビザ」で招致する場合は資本金500万円以上の出資が必要。
☑株式会社設立の後、以下の手続きが必要です。
① 法人口座の開設
② 税務署への届出
③ 地方税に関して都道府県/市区町村への届出
④ 労働基準監督署とハローワークへの届出
⑤ 社会保険に関して年金事務所への届出
⑥ 日銀への事後報告の届出
☑株式会社に比べると、合同会社の定款は自由度が高く、かつ簡易に作成することができます。
☑決算公告をする必要がありません。
☑必要となる書類
① 海外法人の業務執行機関による合同会社設立の決定書(議事録等)
② 海外法人の定款、設立証明書、登記証明書等
③ 海外法人の概要に関する宣誓供述書
④ 海外法人の代表者の署名証明書
⑤ 職務執行者選任の決定書および就任承諾書(業務執行社員が法人の場合)
⑥ 合同会社(日本法人)の定款
⑦ 資本金の払込みの証明書
⑧ 合同会社(日本法人)の代表社員・職務執行者の印鑑証明書
☑社員の銀行口座に資本金を振り込みますが、その際の銀行は海外銀行の日本支店でも可能です。
☑資本金は1円からでもよいが、代表者を「投資経営ビザ」で招致する場合は資本金500万円以上の出資が必要。
☑合同会社設立の後、以下の手続きが必要です(株式会社設立と同じです)。
① 法人口座の開設
② 税務署への届出
③ 地方税に関して都道府県/市区町村への届出
④ 労働基準監督署とハローワークへの届出
⑤ 社会保険に関して年金事務所への届出
⑥ 日銀への事後報告の届出