「特定技能」支援 support for status of residence“Specified Skilled Worker ”
在留資格「特定技能」
特定技能所属機関(雇用会社)には、特定技能外国人に対して、様々な支援( 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等))が義務付けられています。全てを特定技能所属機関(雇用会社)で行うのが難しい場合には、登録支援機関に委ねることも可能です。
しかし、当事務所では特定技能所属機関(雇用会社)様へのコンサルティングを実施させていただき、特定技能所属機関(雇用会社)様が支援活動を怠りなく遂行できるよう、サポートさせていただきます。
コンサルティングは顧問契約を前提としますが、登録支援機関に委託するよりも大きくコストを削減できます。また、ビザ(在留資格)に関する申請についても、低価格でお引き受けいたします。
顧問契約締結において、特定技能所属機関(雇用会社)様は会社内外に対して、外国人雇用に真摯に取り組む姿勢をアピールするこことができます。
顧問料等については、お気軽にお問い合わせください。
特定技能
1)受入れ分野
1.介護分野 2.ビルクリーニング分野
3.素形材産業分野 4.産業機械製造業分野
5.電気・電子情報関連産業分野
6.建設分野 7.造船・舶用工業分野
8.自動車整備分野 9.航空分野
10.宿泊分野 11.農業分野 12.漁業分野
13.飲食料品製造業分野 14.外食業分野
2)在留期間
1号特定技能:1年 or 6月 or 4月
2号特定技能:3年 or 1年 or 6月
※2号は、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野