不法就労は雇い主も無関係ではいられない     Illicit work can not be unrelated to employers.

2017年05月26日

การทำงานที่ผิดกฎหมายไม่สามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง

Ipinagbabawal na gawain ay hindi maaaring maging walang kinalaman sa employer.

अवैध काम हाकिमहरूले गर्न असम्बन्धित हुन सक्दैन।

अवैध कार्य नियोक्ताओं के लिए असंबंधित नहीं हो सकता।

kerja ilegal tidak bisa berhubungan dengan majikan

非法工作不能与雇主无关。



不法就労と聞いて一番思い浮かぶのは、ビザの不要な「短期滞在」で入国し、在留期限が切れても日本に滞在して就労を繰り返すというものですね。

でも、次のようなケースも不法就労となってしまいます。

・「技能」の在留資格を得て入国したシェフ・料理人が、レストランの経営に携わる

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て入国したSEが、勤め先を辞めて居酒屋で調理補助の仕事をする

←「在留資格があって、在留期限がまだ先だから大丈夫」と判断されるのは間違いです。在留資格はあくまでも入国に当たって認められたものだけです。在留期限もその認められた資格についてのものです。

・オーバーステイ(在留期限を超えて不法残留中)ではあるが、入国管理局に出頭して引き続き日本での生活ができるよう手続を行っている者が在留資格の範囲内で就労

←入国管理局に外国人の方が出頭して申告をしても、そのことで不法残留等の状態が解消されたわけではないため、不法就労になります。

不法就労は退去強制等に処せられます。


それだけでなく


雇用した側も処罰されます。

三年以下の懲役

または

300万円以下の罰金

不法就労者を雇用したのが外国人の場合、営業停止となり、退去強制させられます。

日本への再入国も困難となります。


法律は「知らなかった」では許されません。

在留カードを確認し、不明な場合は問い合わせをしましょう。

https://www.moj.go.jp/content/000098331.pdf