教育(instructor)ビザと教授(professor)ビザ Application for certificate of "professor" Eligibility

2017年05月31日

教育業界で働く場合、在留資格として「教育」「技術人文知識国際業務」があります。

例えば小学校で外国語を教える先生を海外から招きたいという場合、在留資格は「教育」です。

ところが、「小学校」ではなく「大学」で教える先生を海外から招きたいとなると、「教授」という在留資格になるのです。「助手」という肩書だったとしてもです。

大学は「高度な学びの場」・「学問の自由の実践場」としてちょっと格上の扱いなんですね。

ちなみに「大学」には、「短大」、「大学入試センター」、「水産大学校」、「海技大学校(分校を除く)」、 「航海訓練所」、「航空大学校」、「海上保安大学校」 、「気象大学」、「防衛大学校」、「防衛医科大学校」、「職業能力開発総合大学校」、 「職業能力開発大学校」、「航空保安大学校」、「職業訓練短期大学校」または「高等専門学校」を含みます。

ところで、大学の先生には「教授」・「准教授」・「講師」・「助手」などと言う肩書の他に、「常勤」・「非常勤」という前書きがあります。「常勤」契約なら問題はないですが、「非常勤」の場合は日本で生活できるのかという安定性が必要になります。