フィリピン国籍の方は短期滞在でもビザが必要です Philippine citizens need a visa even for a short stay.

2017年06月04日

mga mamamayan ng Pilipinas na kailangan ng visa kahit para sa isang maikling pamamalagi.

    次の目的での90日以内の滞在申請に限定されます。

    1.会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等

    2.商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

    3.親族訪問:招へい人の親族(原則として,配偶者,血族及び姻族3親等内の方)を訪問

    4.知人訪問

    5.観光


    申請者本人が用意する書類と招へいする側が用意する書類があり、全ての書類が調ったら、申請者本人居住地を管轄する日本大使館/総領事館に提出してビザ申請を行います。

    在フィリピン大使館及び在セブ・ダバオ両領事事務所におきましては申請者本人による直接申請ができません。代理申請機関を通じた申請のみの受付になっていますから、注意してください。


    招へい理由書、親族(知人,友人)関係を証する書類、身元保証人による申請人の渡航費用支弁能力の証明に係わる書類等、準備の段階で注意を要する書類が複数あります。

    たとえば、招へい理由書の入国目的欄には、「観光」・「知人訪問」・「親族訪問」という表記では受け付けてもらえません。招へいの経緯や目的の内容を具体的に記載することが求められます。

    参考サイト

    https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000121322.pdf