中華人民共和国の方が短期滞在ビザを申請するのに必要な書類

2017年06月06日

Required documents for a person in the People's Republic of China to apply for a short-term visa

必要的单证,那些中国的人民共和国的申请短期签证


団体旅行であれ個人旅行であれ、中国の旅行会社を通して日本での観光旅行をする場合は、その旅行会社を通してビザを申請します。十分な経済力を有する方やその家族の方は、申請がより簡略化されています。

参考リンク

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/china.html


しかし観光以外で中華人民共和国の方が、日本に短期滞在する(90日以内)ためにはビザが必要です。

その目的は以下の二つに分類され、準備する書類が異なってきます。

○「短期商用

 商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、

 国際会議や学会への参加、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等

○「親族・知人訪問等

 招へい人の親族や知人(友人を含む)を訪問(観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊

 する場合を含む。但し、単純に観光で訪日する場合は別です。)

 「親族」とは、ビザ申請人にとって日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族。


準備しなければならない書類も目的毎に異なっています。


1.短期商用

 (1)中国側で用意する書類等

    ① ビザ(査証)申請書

    ② 写真(※6か月以内に撮影したもの)

    ③ パスポート(旅券)

    ④ 戸口簿写し

    ⑤ 居住証(旧暫住証)又は居住証明書

     (※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

    ⑥ 在職証明書

    ⑦ 所属先の営業許可証写し

    ⑧ 所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)

    ※⑦,⑧はいずれかで可

 (2)日本側で用意する書類等

    ① 招へい理由書

    ② 身元保証書

    ③ 滞在予定表

    ④ 招へい機関に関する資料として次のいずれかの書類

     法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/

     会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット


※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、上記【中国側で用意する書類等】の④~⑧及び【日本側で用意する書類等】の②並びに④を省略可。


2.親族・知人訪問等

 (1)中国側で用意する書類など

    ① ビザ(査証)申請書

    ② 写真(※6か月以内に撮影したもの)

    ③ パスポート(旅券)

    ④ 戸口簿写し

    ⑤ 居住証又は居住証明書

    (※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

    ⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類

     ※写し及び原本の提示
    (例)親族:親族関係公証書、出生医学照明など

        ※親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありませんが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの

         知人:写真,手紙等

(2)日本側(身元保証人)で用意する書類など

    ① 身元保証書

    ② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)

    ※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、

      住民票コードを除く)に省略がないもの。

                  ③ 在職証明書

                    ※提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。

    ④ 直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、

     又は「納税証明書」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し

    (税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点

    ⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し

     ※外国人の方のみ。

(3)日本側(招へい人)で用意する書類など

    ① 招へい理由書

    ② 滞在予定表

    ③ 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)

     ※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、

        住民票コードを除く)に省略が無いもの。

                   ④ 在職証明書

                   ⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し

     ※外国人の方のみ。

     ⑥ 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等)

                      ※ある場合のみで可。


※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は,招へい人が用意する書類の③,④及び⑤は不要です。
※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は,招へい人が用意する書類の③は不要です。


参考リンク

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000130338.pdf


       これだけの書類を内容的に不備なく、かつ過不足なく調えるために、専門家にご依頼ください。