在留資格は期間があっても活動を伴わなければだめ

2017年06月12日

Even if there is a period of residence status, it must be accompanied by activities.

即使有一段居留期限,也必须附有活动。

แม้ว่าจะมีสถานะการพำนักเป็นระยะ ๆ แต่ต้องมีกิจกรรมด้วย

Ngay cả khi có thời gian lưu trú, nó phải được kèm theo các hoạt động.

Kahit na doon ay isang panahon ng paninirahan katayuan, dapat itong sinamahan ng mga gawain.

यहां तक कि अगर निवास स्थान की अवधि हो, तो इसके साथ गतिविधियों के साथ होना चाहिए।


就労ビザではなく、他の活動資格(例えば、「留学」)に基づいてビザを取得されている方は、本来の活動の妨げにならない範囲で、就労の資格外活動が許可される場合があります。

就労の資格外活動が認められる資格は以下の3つです。

 1.留学の資格をもつ外国人

 2.すでに学校を卒業し就職活動をしている特定活動をもつ外国人

 3.家族滞在の資格をもつ外国人

そして、「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」就労が可能になります。

この週28時間というのは、総労働時間です。

1つの職場で週28時間ではありません。掛け持ちをしているような場合は合計の労働時間になりますから、雇用契約時に、お互いに確認し合わなければなりません。

ところが、この28時間規制には例外があります。

「留学」の資格をもつ外国人にだけの例外です。

夏休み、春休みといった長期休暇の期間に限り、1日8時間週40時間の労働が認められています。

さて在留資格に指定される活動を3ヶ月以上しない場合、たとえば留学目的でビザを取得している外国の方が学校に行かずに労働に勤しんでいる場合、在留資格を取り消される場合があります。期間と活動内容の両方が満たされていないと、アウトになります

一度ビザを取得すれば、後はその期間大丈夫だと勘違いしている方がおられるようですから、注意しましょう。そういう方を雇用すると、不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)になってしまいます。