フリーランスでも外国人のスタッフを雇用できる?
2017年06月16日
Can freelancers employ foreign staff?
人を雇用して業務を拡大したいというのは、会社(法人)でも個人事業主(自然人)でも同じことです。
しかし会社(法人)と個人事業主(自然人)では、ちょっと事情が違っています。入国管理局の立場になってものごとをみてみましょう。
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会社(法人)を起ち上げるには、いろいろと資料を作成し、法務局に登記したりという手続きが必須です。なので入国管理局がどんな会社なのかを知るために、既にいろいろと資料が整っています。
ところが
個人事業主(自然人)は、極端に言えば誰でも税務署に書類1枚出せばなれるのです。当然入国管理局は、事業内容等を知るための資料がほとんど無いに等しい状態です。
そこで、入国管理局が就労ビザ発行を検討するにあたって分類(カテゴリー)分けをしているのです。そしてカテゴリーに応じて、提出してもらう資料を分けています。
カテゴリー分けされた中で、「カテゴリー1」は申請する書類が最も少なくてすみますが、「カテゴリー4」はとにかくたくさんの資料を提出しなければなりません。
すると、結局は審査時間が多くかかることにもなります。
「カテゴリー3」・「カテゴリー4」では、審査に要する時間が3か月~4か月という場合もあります。
このように個人事業主が外国人スタッフを雇用することは可能ですが、手続の煩雑さとその審査時間がかかるということを考慮する必要があります。