こんなことで在留資格認定は不許可になります
2017年06月20日
For such a reason, the status of residence will not be approved.
![](https://862acc666c.clvaw-cdnwnd.com/fe3f55f89aa505e65b849f33a1f3b156/200000083-c509cc6028/92508f59d1ad36bc86ee4709a2de54bd_m.jpg?ph=862acc666c)
ด้วยเหตุนี้สถานะการอยู่อาศัยจะไม่ได้รับการอนุมัติ
因此,居留状态将不被批准。
料理人として「技能」の就労ビザを取得しようとすると、母国で10年以上の実績が必要です。
在留資格認定申請で必要な書類として、
母国での10年の在職証明書とそのお店の営業許可書を出しました。
書類に不足はなく
当然許可されることを期待していましたが・・・
結果は・・・
不許可
理由は
10年勤めていたはずのお店は、開店してから10年未満のお店だったのです・・・
残念ですが、こういうことはよくあるようで・・・
経歴が嘘となると
その記録が入国管理局に残ります。