経営・管理ビザの取得 ③事務所

2017年07月16日

Status of residence for the operation or management of a business ③Office

会社を設立するのに、自宅事務所やバーチャルオフィスにすることは全く問題がないのです。

しかし経営・管理のビザを取得するためには、1か月単位の賃貸借契約ができるような事務所は不適格となります。

生活の場所として借りている自宅も不適格となりますが、生活の拠点とは区別される区切られた部屋が別にあって、事務所としての使用を認める賃貸借契約書があれば大丈夫です。但し、水道光熱費等の支払に関する取り決めや看板類似の社会的標識を掲げる等しなければなりません。

planBの手順で、4ヵ月の経営・管理ビザで滞在する外国人に対して、事務所の賃貸借契約をしてくれるオーナーを探すというのも簡単な話ではありません。入国前に当てを探しておくべきでしょう。