経営・管理ビザの取得 ④不適格な事務所

2017年07月16日

Status of residence for the operation or management of a business ④Ineligible office

以下にご紹介するケースは事務所の確保が問題となって、経営・管理ビザの申請が不許可となったケースです。


・室内には生活用品があるのみで、玄関・郵便受けにも会社名を表す標識などもない。

・室内には事務機器など一切なく、従業員の出勤簿等もない。

・法人名義でも経営者の名義でもなく、従業員名義で借りている部屋であり、貸主も住居目的以外の使用に同意していない。


自宅と事務所が一緒の場合は非常にチェックが細かく入るので、可能な限り事務所は別に用意することをお勧めします。