会社が知っておくべき初めての外国人採用⑥経営者もしくは管理職として外国人を迎え入れる
初めて外国人を採用する会社として、経営者もしくは管理職として外国人を迎え入れるケースも理解しておきましょう。
「海外営業担当取締役」であったり、「アジア営業戦略部長」であったり、肩書は何でもよいのですが、このようなときに必要になるビザ(在留資格)は、「技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」と略します)」ではありません。
この場合に必要になるのは、「経営・管理」ビザ(在留資格)です。
入管法には、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と記されています。
経営者や管理職でも、「技人国」でいいのでは?
そういう質問を受けたことがありますので、「技人国」について、入管法にはどのように書かれているかも、ご紹介しましょう。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)」
難しい表現ですが、大事なところは、「...経営・管理...(の)活動を除く」というところです。
経営者や管理者は、「技人国」には含まれないのです。
大事なことを再確認しましょう。
一社員ならば「技人国」、
経営者・管理職ならば「経営・管理」です。
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