会社が知っておくべき初めての外国人採用⑦ビザ(在留資格)を持っている外国人を採用する

2019年05月26日

初めて外国人を採用する会社として、ビザ(在留資格)を持っている外国人を採用することも考えておかなければなりません。


例えば既に、「技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」と略します)」のビザ(在留資格)を持っている外国人を採用したいというケースです。


普通ならば、すでに「技人国」を持っているのだから、心配はないと考えてしまいますよね。

しかし「会社が知っておくべき初めての外国人採用①」でもお伝えした通り、外国人が日本で働くためには、その外国人が「御社で働くためのビザ(在留資格)」を取得しなければならないのです。


つまりその外国人が持っているビザ(在留資格)は、御社で働くためのビザ(在留資格)ではないのです。


別の会社で働くために外国人が取得したビザ(在留資格)に過ぎません。


そこで、雇いたい外国人が御社で働いても問題がないか、入管に確認してもらうようにするのがベストです。


具体的には、「就労資格認定証明書」を発行してもらってから、正式に雇用しましょう。


そうしないと、御社は不法就労に加担した罪を問われる可能性が残ります。

初めて外国人を採用する会社として、「就労資格認定証明書」というものがあることを理解し、すでに「技人国」を持っている外国人を採用するときには、必ず事前に発行してもらいましょう。


初めての外国人を雇用する会社・企業・法人様のために、初歩の基本情報からお伝えいたします。

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