日本のコンビニで働く

2017年06月15日

Working in a convenience store in Japan


日本で学ぶ留学生の中には卒業後に、日本でコンビニを経営したいと考える方もおられるようです。

そこで、日本のコンビニで働くためのビザについて確認しておきます。

1.レジ・品出し等

いわゆるコンビニの「店員」と言われるお仕事をするために必要なのは、 以前のブログにもにも書かせていただいた通り、就労ビザではないのです。

https://www.inboundsupport-japan.com/l/20170612/

他の活動資格(例えば、「留学」)に基づいてビザを取得されている方で、本来の活動の妨げにならない範囲で取得した就労の「資格外活動許可」が必要なのです

確認しておきましょう。

就労の資格外活動許可が認められる資格は以下の3つです。

 1.留学の資格をもつ外国人

 2.すでに学校を卒業し就職活動をしている特定活動をもつ外国人

 3.家族滞在の資格をもつ外国人


その他に、「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」の在留資格を持っている外国人の方は、制限なくお仕事ができます。但し、フルタイムで働くような場合は、在留資格を変更しなければならなくなる場合もあります。

つまりはコンビニの店員で、就労資格を取得することはできないのです。

2.コンビニ運営会社の社員となる

社員となって、コンビニ店舗で品出しやレジを担当するのでは、「1」と同じですから就労ビザを取得できません。

会計担当や仕入れ、マーケティングの担当者として雇用されるのであれば、「技術・人文・国際業務」の資格を得ることができます。

  ※店舗での通訳としての採用では資格を得られません

もしくは最初から管理職として採用してもらい、就労の資格を得る方法があります。

以前会社員時代に、次のような話を耳にしたことがあります。

ネパール人の留学生が非常に優秀なので、社長さんが社員として採用されたらしいのですが、結局はビザが取れなくて帰国せざるを得なくなったそうです。

こんなケース、今ならちゃんとサポートできるのですが、当時は何も知らなかったので、残念がることしかできませんでした。

3.コンビニのオーナーになる

さて、最初からコンビニのオーナーになってしまうという選択肢ですが、正直難しいと言わざるを得ません。

セブンイレブンジャパン https://www.sej.co.jp/owner/study/faq/ では、外国人オーナー様がおられると謳っています。

但し、永住権等必要在留資格と言っていますから、留学して即オーナーというのは、難しそうですね。かつ独身では断られるようです。

最終的にコンビニのオーナーを目指すのであれば、コンビニ運営会社の社員としての経験を踏んでから、いずれオーナーになるというのが一般的な道になるようです。


2018年9月12日追記

ローソンでは「ローソンキャリア独立制度」を導入し、単身でも最短3カ月でオーナーになれる道が用意されているようです。ただし、この制度を利用するために新規の就労ビザ(在留資格)を取得するのは、難しいと思われます。永住権などを持っている外国人の方が対象となるのでしょう。